在留資格

企業内転勤という在留資格

企業内転勤

外国人が日本国内で就労できる在留資格の中で、「企業内転勤」というものがあります。あまり聞きなれない在留資格ですが、日本国内の会社と海外の会社との間で資本関係があれば、海外からの転勤というかたちで日本で就労が可能となります。
在留資格の中で「技術・人文知識・国際業務」とよく比較されますが、大きな違いは、
・学歴要件がありません
・1年以上海外の本社、子会社、関連会社などで勤務していることが必要です。
学歴要件がありませんので、大学を卒業していない場合でも、海外の本社、子会社、関連会社など資本関係のある会社で1年以上の勤務実績があれば「企業内転勤」の在留資格を取得できる可能性があります。
但し、転勤扱いですので、日本に来て転職することができませんので、その際は別の在留資格を得る必要があります。

【企業内転勤に該当する活動】
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者。