在留資格

海外からアーティストを招へいするには!

海外からアーティストを招へいする場合は、「興行」という在留資格を取得する必要があります。
短期滞在で入国しても、日本国内で報酬を得る活動をすることは出来ません。
「興行ビザ」を取得するには、一定の条件があり、申請書に必要な資料添付して申請します。
アーティストと日本の招へい者(企業や個人)との契約書、興行スケジュール、経歴などです。
海外からアーティストを招へいする計画がある方、既に興行予定が決まっているけど、在留資格が取得できていない方、当事務所にご相談ください。

在留資格「興行」に該当する活動
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。