帰化申請サポート

帰化後の氏名

氏名を決めるタイミングと使用できる文字

帰化後の名前を決めるタイミングですが、帰化許可申請書に「帰化後の氏名」を記入しますので申請の時まで決めておく必要があります。そして、帰化後の名前は、常用漢字と認められた人名漢字、ひらがな、カタカナであれば自由に氏名に使用することができます。                                                              帰化許可後の名前の変更は原則認められませんので慎重にお決めください。