遺言書の作成(外国人の方)

国際結婚などで、日本に住んでいる外国人に相続が発生した場合、日本の法律?それとも、母国の法律?どちらが適用されるかが問題となります。日本に資産を持たれていても、日本の法律が適用されないと、相続手続が複雑になり時間がかかってしまうこともあります。
そのような時でも、日本の公正証書遺言を作成することで日本の民法が適用され相続が円滑に進みます。
ご家族への想いなどメッセージを添えて公正証書遺言の作成をお勧めします。

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