帰化(日本国籍の取得)
「帰化」とは外国人が日本国籍を取得する事です。
日本に在住している外国人が一定の要件を整え法務大臣の許可を得ることで日本国籍を取得できるという制度です。
帰化すると日本のパスポートの発行や公務員への就職、選挙での投票が可能になります。
在留カードがなくなりますので更新が不要です。
審査期間は、現在では1年半以上かかる場合があります。
- 特別永住者(在日韓国、朝鮮人)
- 日本人の配偶者
- 一般の外国人
日本国籍(帰化)を取得するためには、クリアしなければならない要件というものがあります。
誰でも帰化できるわけではありません。
日本人と結婚されている方はまた別の要件がありますので直接ご相談ください。
帰化の許可までの流れ
①法務局との事前打ち合わせ
②申請書類の作成・取り寄せ
③申請人本人が法務局に申請
ここまでが行政書士の仕事となります。但し、全般的なサポートをいたします。
④書類の点検・受付
⑤審査
⑥法務省へ書類の送付・審査
⑦法務大臣の決裁
⑧許可または不許可(許可の場合は官報に掲載、不許可の場合は通知)
申請から許可まで1年~1年半程度。(特別永住者は10ケ月程度の場合が多い。)
※官報に掲載された時点で日本国籍を取得する帰化申請は代理人申請はできない
※原則として郵送の申請や代理人による申請はできない
●理由●
・本人確認のため
・帰化の意思を確認するため
【代理人によって申請できる場合】
・申請人本人が15歳未満の場合:本人の両親などの法定代理人が代理申請することになる。
※15歳以上の場合:必ず本人が出向いて申請します。
受任⇒申請⇒許可流れ
【持参するもの】
-
- 在留カード
- パスポート(新・旧)
※Zoom、出張をご希望の場合はご相談ください。
帰化の許可要件を確認し、帰化できるかどうかを判断します。判断が難しい場合は本人と法務局へ相談にいくこともあります。
受任可能な場合は、サポート内容や業務報酬、免責事項などの説明。
ご依頼頂いた場合は、お客様に申込書などを記入頂き、依頼内容や報酬、免責事項など説明し委任状に署名頂きます。
依頼者の詳しい情報を確認します。親族の情報や履歴(職務経歴や学歴、居住歴など)、生計情報などを確認します。
帰化事前質問書をもとに、お客様に合わせた必要書類を検討します。
帰化申請書類の作成書類の収集がある程度終わった段階で申請書類の作成をします。
書類の収集がある程度終わった段階で申請書類の作成をします。
お客様と都合の良い日時を調整し管轄法務局に申請予約します。
申請書提出後2~4か月で法務局より連絡があります。日程調整のうえ、法務事務官と面談をします。
官報への掲載及び法務局からの連絡があります。
帰化が許可になると官報に掲載されます。
※申請から許可まで約1年~1年半程度。(特別永住者は10ケ月程度の場合が多い)
戸籍の作成や各種手続きがあります。
普通帰化の要件
対象となる外国人は一般的な外国人です。例えば、外国で生まれて、留学生として来日し、そのまま日本で就職したような外国人です。
※日本生まれの在日外国人は除きます。
下記の7要件を満たしていることが必要となります。
①住居要件 | 引き続き5年以上日本に住所を有していること ※引き続きが切れるか切れないかはおおよそ3ヶ月です。1回、日本より出国した場合で3ヶ月より短くても1年のうちに短期の出国を繰り返し、合 計でおおよそ150日以上でも要件を満たしません。 引き続き5年以上の期間に実際に仕事をしている期間が3年以上必要です。 ※アルバイトは除きますが、転職は大丈夫です。但し、この期間に在留資格が切れていないことが必要です。 |
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②能力要件 | 20歳以上であること ※本国法(その人の国の法律)で成人として認められていないものは、たとえ20歳以上であっても単独での帰化申請はできません。 20歳未満でも両親と一緒に帰化申請は問題ありません。 |
③素行要件 | 税金や年金を払っていることが必要です。 ※年金に加入していない場合は、必ず加入してから申請してください。 交通違反(軽微な違反は除く)がないことや犯罪を犯していないことが必要です。 |
④生計要件 | 毎月安定的な収入があることが必要です。 申請人本人でなくても、生計を一にしている配偶者や親族が働いていたり、安定した収入がることが必要です。 |
⑤喪失要件 | 日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得すると外国国籍は喪失します。 |
⑥思想要件 | 日本国を破壊するような危険な考えを持っていないこと。 |
⑦日本語能力要件 | 審査の中で日本語能力に疑問がある場合に筆記試験をされることがあります。 |
簡易帰化
在日韓国人、朝鮮人(特別永住者)の方や日本人と結婚している外国人が対象です。
※両親が外国人に帰化して自分も外国籍になっている場合引き続き3年以上日本に住めば日本国籍を取れる
※日本人の親が、外国籍に帰化した後に生まれた子供(両親が帰化する前に生まれた場合は該当しない)
※日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方が多い
※日本で出生した外国人(国籍問わず)
※特別永住者(在日韓国人・朝鮮人など)
※在日韓国・朝鮮人の方が多くあてはまります。また、一般の外国人でも10年以上日本に住んでいて1年以上就労経験があれば要件にあてはまります。基本的には日本での就労経験は3年以上必要ですが、この要件を満たしていれば要件が緩和され、就労経験1年でも可能となります。
※日本人と結婚している外国人
※ただし、オーバーステイ歴がある場合は、たとえ日本人の配偶者でも在留特別許可の時から10年以上日本に住所を有する必要があります。
※日本人の実子で、日本国籍を選択しなかったもの
※日本に帰化した外国人の子(親が帰化した時点で該当)
※未成年の時に親の再婚で連れ子として来日し、その日本人(義理の父または母)と養子縁組をしたもの。但し、縁組の際に本国の法律で未成年でなかったものは該当しません。
※外国籍になった日本人が再度日本国籍に戻る場合
※オーバーステイである外国籍の親が日本で子供を産み、その親自身がオーバーステイであることの発覚をおそれて、出生届を出されなかった子。
主な申請書類
- 帰化許可申請書・・・・・写真貼付5㎝×5㎝正面脱帽
- 親族の概要・・・・・日本・外国
- 履歴書(その1)・・・・・居住歴、学歴、職歴、身分関係
履歴書(その2)・・・・・出入国歴、技能、資格、賞罰 - 帰化の動機書(申請者自身で作成)
- 宣誓書・・・・・これを読まされるから事前に渡しておく
- 国籍証明書・・・・・訳文
- パスポート・渡航証明書(写し)*勤務先や住所に連絡が来る
- 身分関係を証する書面
- 国籍離脱・放棄等の宣誓書
- 出入国記録
- 住民票の写し
- 在留カード・特別永住者証明書カードの写し
- 生計の概要
- 事業の概要
- 課税証明書・納税証明書
- 年金保険料の納付証明書
- 運転免許証関係
- 自宅・勤務先・事業所付近の略図
- スナップ写真・・・・・最近のもの・家族・友人等と2~3枚
- その他・・・・・診断書・母子手帳写し等
帰化申請後の注意点
帰化許可申請後に下記例のように、申請内容やすでに法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたときは必ず速やかに法務局の担当者に連絡してください。
- 住所又は連絡先が変わった
- 婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった
- 在留資格や在留期限が変わった
- 日本から出国する予定になった
- 出国後に再入国した
- 法律違反行為(交通違反を含む)をした
- 勤務先や仕事関係が変わった
- 帰化後の本籍や氏名を変更する
- その他法務局へ連絡する必要が生じたとき
上記の事項が生じたときは追加書類の提出が必要となることがあります。
帰化許可後
帰化が許可されると、法務局から「身分証明書」が交付されますので、「身分証明書」を添付して市区町村役場に「帰化届」を1か月以内に提出してください。
在留カード、特別永住者証明書は14日以内に返納してください。
パスポートは返却し日本のパスポートを取得してください。
運転免許証・保険証・不動産登記簿及び商業登記簿等変更が必要となります。
本籍や氏名の変更が必要となります。
国籍喪失手続きが必要となります。手続きが行われてない時、相続等の際に支障が生じます。
帰化申請の情報
韓国籍の方が帰化申請する場合や相続に必要となる証明書は駐日本大韓民国大使館・領事部で交付申請ができます。
・혼인관계증명서(婚姻関係証明書)
・가족관계증명서(家族関係証明書)
・기본중명서(基本証明書)
・제적등본(除籍謄本)
・입양관계증명서(入養関係証明書)
・친양자입양관계증명서(親養子入養関係証明書)