成年後見
「成年後見制度」とは、2000年にスタートしたご高齢の方や障がいのある方の意思を最大限尊重してサポートする制度です。
認知症や知的障がい等のため判断する能力が低下すると、契約などの法律行為や財産管理等を自分で行うことが困難になることがあります。
このような方々に代わって、行政書士等の第三者が代理となり法律行為等をサポートします。
成年後見制度には、本人の判断能力の有無によって、2種類の制度があります。
現在は判断する能力がある場合は「任意後見制度」、判断する能力が低下しているとされる場合は「法定後見制度」を利用します。
お一人おひとりの能力に合わせて、必要なサポートが得られるよう制度を選択いたします。